川崎の成年後見に関するご相談

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川崎の成年後見に関するご相談

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サービスの提供地域

主に川崎市内の方を対象としています。
(特に麻生区・多摩区・宮前区)

川崎市周辺の方、その他の地域の方もご相談下さい。

当事務所では、知的障がい者の方への後見に関するサポートにも力を入れています。

リンク

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関連リンク

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成年後見制度とは?

 ・成年後見制度とは?
  成年後見制度は、認知症の方や、知的障害、精神障害により判断
  能力が十分でない方の財産管理や身上監護を、ご本人に代わって、
  法的に権限を与えられた後見人等が行い、安心して生活が送れる
  ようにご本人の保護や支援を行なう制度です。

 ・成年後見制度はどんなときに必要?
  例えば、次のようなときに利用することが出来ます。
  ○一人暮らしで老後が不安
  ○施設などに入るための契約や費用の支払いをしてほしい
  ○知的障害のある子供の将来が心配
  ○不必要な高価なものを買ってしまう
  ○認知症の親の不動産を処分して入院費にあてたい

 ・成年後見制度ではどのような支援?
  具体的には、次のような支援です。
  ○預金通帳や有価証券などの財産管理
  ○生活費の出金、医療・介護費用の支払い
  ○介護保険や障害者制度のサービスの契約、入院の契約
  ○賃貸住宅(アパート、マンションなど)の保全、住居の確保
  ○相続(ご本人が相続人となるとき)や不動産の処分など

 ※あくまでも、判断能力が十分でない方ご本人を守るための制度です。
  ご利用を検討されている目的がご本人のためのものでないときは、
  ご相談に応じられない場合がありますのでご注意下さい。


成年後見Q&A

 ・裁判所のQ&A
   → ここから

 ・公証役場のQ&A(任意後見について)
   → ここから


ご相談 ・お問い合わせ

 お気軽にご相談下さい。

 ・お電話による場合
  電話番号 044-281-0067

  携帯電話による場合は、下記のQRコードをご活用下さい。
  メールまたは電話番号にリンクします。

    メールまたは電話番号にリンク

 ・FAXによる場合
  FAX番号 050-3488-4345
  FAX送付用紙をご利用下さい。
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  用紙をプリントアウトすることが困難な方は、様式は自由で
  かまいません。

 ・メールフォームによる場合
  メールフォームへ必要事項を入力の上、送信して下さい。
  → メールフォームへ

 ・郵送による場合
  郵送先
   〒215-0003
   川崎市麻生区高石2-51-22-202
   行政書士すずき法務事務所 宛

  郵送用紙をご利用下さい。
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  かまいません。



関連資格等


個人情報保護士ロゴ
個人情報保護士の資格を
有しています。

暮らしのセキュリティロゴ
暮らしのセキュリティ検定
一般を有しています。


ホームヘルパー2級(訪問介護員2級・障害者(児)居宅介護従事者2級)
の資格を有しています。


ガイドヘルパー(視覚障害者移動介護従業者・全身性障害者移動介護従業者)
の資格を有しています。


サービス介助士準2級の資格を有しています。



神奈川成年後見サポートセンター




法定後見とは?

既に判断能力が低下している場合に、ご本人の個別事情に応じて、家庭裁判所が適切な援助者(後見人、保佐人または補助人)を選び、選ばれた援助者がご本人に代わって契約などの法律行為や財産管理など必要な支援を行なう制度です。

法定後見の申立権者は?

本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、任意後見人、任意後見監督人、任意後見受任者、市町村長

任意後見とは?

任意後見制度は、ご本人があらかじめ、任意後見人になってくれる方と任意後見契約を結んでおくことにより、ご本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見契約に従って、任意後見人がご本人を援助する制度です。

任意代理契約とは?

任意代理契約とは、ご本人に判断能力がある間に信頼出来る方(代理人)に財産管理と身上監護に関する事務を依頼する契約です。
具体的には、「見守り契約」、「生前の事務委任契約(財産管理等委任契約)」、「死後の事務委任契約」などがあります。

NPO法人神奈川成年後見サポートセンターとは?

主として神奈川県内の行政書士が中心となって成年後見制度の普及を目指して活動を行なっている
NPO法人です。
詳しくは、こちら

サービスの
提供事務所


行政書士
すずき法務事務所

〒215-0003
川崎市麻生区高石
2-51-22-202

TEL 044-281-0067
FAX 050-3488-4345

9:00〜18:00



メールは24時間受付
(☆を@に代えて下さい。)

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家庭裁判所における成年後見・財産管理の実務―成年後見人・不在者財産管理人・遺産管理人・相続財産管理人・遺言執行者